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相続財産を知る

相続では、財産の「一部だけ」引継ぐことはできません!
相続財産の相続は包括承継と言い、様々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
ですから、相続人は財産の一部分だけを相続することはできません。
たとえ一人一人は一部分だけを相続する形だったとしても、共同相続人全員が受け継いだものを合わせると、亡くなった方が持っていた財産や権利・義務のすべてが相続されています
相続するのであれば、借金も一緒に相続しなければいけないのです。
差し引きで財産がいくらかはっきりしない場合には、赤字にならない分だけ相続する手続もありますが、原則はすべて相続するかすべて放棄するかしかありません。
早い時期、できれば2ヶ月以内、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのか、マイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

相続できる財産の種類

相続財産には遺産分割の対象になる相続財産と相続税の課税対象になる財産(みなし相続財産)、そしてそのどちらにもならない財産(祭祀財産)の3種類があります。
確認できた財産がどれに当たるかで、扱いが異なりますので注意しましょう

 

具体例

内 容

相続財産

亡くなった方が所有していた土地や建物、現預金、有価証券などの一般的な財産 遺産分割・相続税の対象になる

みなし財産

亡くなった方が自分にかけていた子供を受取人に指定してある生命保険の保険金、退職金規定で配偶者が受け取ることになっている死亡退職金など 遺産分割の対象にならないが相続税の対象になる。相続を放棄しても受け取れる。

祭祀財産

亡くなった方が所有していた墓所、仏壇など祖先を祭るために使われているもの 亡くなった方の指定、地方の慣習、家庭裁判所の審判等により、相続人の誰か一人が受け継ぐ。相続税の課税対象にならない





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