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相続人・相続財産を調べる

あなたは誰が相続人になるかを本当に知っていますか?

相続は亡くなった方から相続人への財産等の移転ですから、相続人が誰なのかがわからなければ手続できません。
「私は亡くなった方の子供だから間違いなく相続人だろう。
兄弟はみんな同居しているから詳しく調べなくても大丈夫だろう。
と考えでいると、大変な落とし穴にはまってしまう危険性があります。

相続人になるのは誰?

相続人が誰かは民法で決められています。
遺言や死因贈与契約がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。相続人以外の人はその相続に関しては部外者と言うことになります。

相続人

内  容

配偶者

常に相続人になります。


(養子含む)

第一順位の相続人になります。子がすでに亡くなっていて、その代襲者がいる場合は、代襲者が第一順位の相続人になります。

直系尊属

直系尊属のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。

兄弟姉妹

第三順位の相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。
配偶者と子以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ相続人になります。つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは次の形しかありません。
その他には、
・配偶者と子・養子(代襲相続人を含む)
・配偶者と両親(または一番親等の近い直系尊属)
・配偶者と兄弟姉妹(含甥、姪)
・配偶者のみ
・子・養子(代襲相続人を含む)のみ
・両親(または一番親等の近い直系尊属)のみ
・兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ
子供とおじさん、おばさん(亡くなった方の兄弟)が遺産を巡って争うことは原則としてありません。
相続人でない人が相続人であるかのように振舞うのは話を混乱させる原因になりますので、調査の段階ではっきりと部外者であることを認識してもらうようにしましょう。

戸籍の追跡

実際に誰が相続人なのかを調べるために、亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を出生から死亡まですべて取得します。
通常はこの段階で両親、子供、配偶者が確認できます
子供(代襲者を含む)がいない場合は両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。
直系尊属が全員亡くなっている場合は兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。

隠れている相続人

意外に思われるかもしれませんが、当初考えていた人数を遥かに超える相続人が見付かるケースがかなりの割合であります
離婚・夫婦の死別を経験されている方の場合は、古い除籍に子供が見付かることがありますので注意が必要です
兄弟が相続を想定している場合でも、隠し子が見付かって実は相続権がなかったというケースがあります。
亡くなった方の親が再婚している場合は、本人も知らない半血兄弟が見付かることは考えられるのです。
さらに、先に亡くなっている兄弟がいるとその子供が相続人になりますので、予想以上の相続人数がいることもよくあります。この段階で調査の手を抜くと、後で隠れていた相続人から相続の回復を請求されて、すべてがやり直しになる可能性がありますので慎重に対応しましょう

相続人ではなくても

相続人ではなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」とか「財産の半分を譲る」と指定されていた人(包括受遺者と言います)は、相続人とほぼ同じように扱われ、後の遺産分割協議に参加することになります。

相続人が確定したら

調査に伴って取得する書類は、相続人の身分を証明するものでもありますから、整理して保管しておきます。
分割手続のときは、戸除籍一式を提示して相続関係を証明しますが、あらかじめ戸除籍の内容を整理し、相続関係図にして用意しておくと、分割協議に先立って関係者地位や相続権の割合を説明するのに便利です。
また、分割手続の際に相続関係図の提出を求められる場合もあります。