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相続人 |
内 容 |
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配偶者 |
常に相続人になります。 |
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子 |
第一順位の相続人になります。子がすでに亡くなっていて、その代襲者がいる場合は、代襲者が第一順位の相続人になります。 |
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直系尊属 |
直系尊属のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。 |
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兄弟姉妹 |
第三順位の相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。 配偶者と子以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ相続人になります。つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは次の形しかありません。 |