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解雇

解雇にはどんな形があるか


解雇には、次の3種類があります。

普通解雇

これとは、就業規則に定めのある解雇事由に相当する事実があって行われる解雇をいいます。

整理解雇

整理解雇とは、普通解雇のうち、会社の経営上の理由により人員削減が必要な場合に行われる解雇をいいます。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、就業規則上の最も重い懲戒処分が科されて行われる解雇のことをいいます。
普通解雇の場合は30日前に予告するか平均賃金の30日分の予告手当を支払わなければなりませんが、懲戒解雇は即時に解雇するのが普通です。
また退職金を全額不支給にしたり、減額支給することもあります。
また、解雇予告なしに即時解雇するためには、労働基準監督署長に「解雇予告除外認定許可」を申請し、許可を受ける必要があります。
懲戒解雇を行うためには、就業規則上懲戒解雇事由が定められ、その事由に該当する具体的な事実が必要です(罪刑法定主義)。

懲戒解雇出来ない場合は、普通解雇を行います。
懲戒解雇事由は限定列挙、普通解雇事由は例示列挙と解されています。
懲戒規定の適用に当って、懲戒の根拠規定は、それが設けられる以前の事例には遡及的に適用することは出来ません。(不遡及の原則)
さらに、同一の事案に対し、2回以上の懲戒処分を行うことは出来ません。(一事不再理の原則)
そして、懲戒は、同種の非違行為に対しては、懲戒処分は同等でなければなりません。(平等扱いの原則)そのため、懲戒処分の記録を常に詳細に記録しておく必要があります。

懲戒処分は、非違行為の程度に照らして相当なものでなけれなりません。(相当性の原則)

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